ALLwatch®+サービス規約

第1章 総 則

(目的)

第1条

この利用規約(以下「本規約」という。)は、ALLwatch+®(以下「本サービス」という。)の利用条件及び本サービスの提供者であるオムロンシーシアルソリューションズ株式会社(以下「当社」という。)と契約者との間の本サービスに関する権利義務を定めることを目的とします。

(定義)

第2条

1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによります。

  • (1) 契約者 本規約に基づき利用契約を当社と締結し本サービスを利用する者
  • (2) 利用契約 本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約
  • (3) 利用契約等 利用契約並びに本規約及び第3条第2項に定める追加規定
  • (4) 利用期間 利用契約に基づき契約者等が本サービスを利用することができる期間
  • (5) 契約者設備 本サービスを利用するために契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  • (6) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
  • (7) 本サービス用設備等 本サービス用設備並びに本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及び第三者から提供を受けるクラウドサービス
  • (8) 利用料金等 本サービスの提供に関する料金その他の債務およびこれにかかる消費税等
  • (9) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課
  • (10) ユーザID 契約者又はその役員若しくは従業員、職員等の個人とその他の者を識別するために用いられる符号
  • (11) パスワード ユーザIDと組み合わせて契約者又はその役員若しくは従業員、職員等の個人とその他の者を識別するために用いられる符号
  • (12) 認定利用者 契約者の関連会社(契約者と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)若しくは取引先(仕入先若しくは得意先その他契約者と継続的な契約関係を有する者)又はこれに準じる者と認定し、当社が利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した者
  • (13) 契約者等 契約者及び認定利用者
  • (14) コーポレート・プライバシーポリシー 当社のウェブサイトに掲載の「個人情報の取り扱いについて」(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/general/privacy.html ただし、当該ウェブページが移転したときは移転後のものをいう。)
  • (15) 加工等 データを加工、分析、編集、統合等すること
  • (16) 計測データ キュービクルの漏洩電流、設備の異常・停電、タンク内の気圧または水位その他の設備や構造物、空間、自然物の状態を計測したデータで利用者が本サービスを利用することによって当社のデータセンタに送信するもの
  • (17) 秘密情報 利用者および当社が本サービスの利用または提供のために相手方から開示を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面または電磁的方法で指定した情報で、開示の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記したもの
  • (18) 契約者情報 第5条第1項に定める申込および第8条に定める届出に含まれる契約者(契約者が法人である場合のその役員及び従業員、職員その他の被用者を含む。)個人に関する情報で個人情報に該当するもの

2. この利用規約において、「個人情報」、「個人データ」、「匿名加工情報」又は「個人情報取扱事業者」とは、それぞれ個人情報の保護に関する法律第2条に規定するものをいいます。

(本規約の適用)

第3条

1. 当社は、本規約に基づき本サービスを提供し、契約者は、事業として又は事業のためにこの本規約に従い本サービスを利用します。本サービスを利用するには、本規約の内容を承諾のうえで本規約に従い利用契約の締結の申込みを行っていただく必要があります。

2. 当社は、本サービスに関する追加の規定、利用条件等(以下「追加規定」という。)を別途定めることができ、その他当社が別途定める追加規定は、本規約の一部を構成します。

3. 本規約、追加規定及び個別の利用契約の定めの間に内容の相違があるときは、追加規定の定めが本規約に優先し、個別の利用契約の定めが本規約及び追加規定に優先して適用されます。

4. 当社が本サービスに関してサービス仕様書、取扱説明書等において細目を定めたときは、これらは、本規約の一部を構成し、本規約及び追加規定に定めのない事項について本規約及び追加規定を補完します。当該サービス仕様書、取扱説明書等と本規約又は追加規定との間に内容の相違があるときは、本規約又は追加規定が優先して適用されます。

(本規約の変更)

第4条

当社は、法令の制定改廃、本サービスの内容の変更その他の理由により必要と認めるときは、本規約(追加規定を含む。以下同じ。)を変更することができます。この場合、変更の内容及び適用開始日を契約者に適切な方法によって事前に周知し又は通知します。適用開始日以降は、変更後の内容が適用されます。

第2章 契約の成立及び終了等

(利用契約の成立及び変更等)

第5条

1. 利用契約は、本サービスの利用を希望する者が、当社所定の利用申込書の提出その他当社が適切と認める方法により利用契約の締結を申込み、当社がこれに対し承諾したときに成立します。なお、本サービスの利用を希望する者は本規約の内容を承諾のうえで、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用を希望する者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの申込みを行った者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書の提出その他当社が適切と認める方法により利用契約の変更を申込み、当社がこれに対し承諾したときに成立します。

3. 前二項の申込みを行った者は、当社が申込みに対し承諾するか否かの審査に必要な資料の提出を求めたときは、これに応じるものとします。なお、当社が申込みに対し承諾しなかった理由は申込みを行った者に開示されません。

4. 本サービスの利用を希望する者及び契約者は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、利用契約又は利用変更契約を締結することができず又は本サービスを利用できません。

  • (1) 本サービスに関する金銭債務の不履行その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
  • (2) 利用契約の締結又は変更の申込みの内容に虚偽の記載、誤記又は記入もれがあったとき
  • (3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
  • (4) 第42条(反社会的勢力の排除)の表明又は確約に反する事実があり又は確約に反することが疑われるとき
  • (5) その他当社が不適当と判断したとき

5. 第1項及び第2項の定めは、本サービスの利用を希望する者又は契約者と当社とが、書面に記名押印若しくは署名し又は電磁的記録に電子署名する方法その他当社が適切と認める方法によって、本規約を契約の内容とする利用契約を締結し又は変更することを妨げません。

ユーザID及びパスワード等の発行

第6条

1. 当社は、利用契約の成立後遅滞なく契約者等に対して、一般用及び管理者用のユーザID等の登録情報を記載した書面を発行します。

2. 当社は、一般用及び管理者用のユーザID登録後、仮パスワードを発行し、契約者等から指定されたメールアドレスに対して通知します。契約者等は、メール受領後7日以内に本登録を行い、正式パスワードを取得します。

(認定利用者による利用)

第7条

契約者は、当社があらかじめ書面又は当社所定の方法により承諾したときは、認定利用者に本サービスを利用させることができます。この場合、契約者は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負います。

(変更届出)

第8条

1. 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用契約の締結の申込みの内容に含まれる契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の14日前までに当社に届け出ます。

2. 当社は、契約者が前項の通知を怠ったために当社から契約者への通知が契約者に到達せず又は遅延したことにより契約者に生じた損害について一切責任を負いません。

(利用契約の終了)

第9条

利用契約は、次に掲げる事由のいずれかにより終了します。

  • (1) 第10条第1項(契約者による利用契約の解約)又は第21条(本サービスの変更又は終了)第2項による利用契約の解約
  • (2)(利用契約の解除)第1項から第4項までの定めのいずれかによる利用契約の解除
  • (3) その他追加規定に定める事由

(契約者による利用契約の解約)

第10条

1. 契約者は、契約を解約しようとするときは、当社所定の方法により当社に通知していただき、当社所定の解約承諾通知をもって利用契約を解約が解約されるものとします。毎月15日までに解約の承諾通知がなされた場合には当該月の末日をもって、毎月16日以降に解約の承諾通知がなされた場合には翌月の末日をもって利用規約が解約されるものとします。

2. 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払の利用料金等又は遅延利息があるときには、直ちにこれを支払うものとします。

(利用契約の解除)

第11条

1. 当社は、契約者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、契約者に催告したにもかかわらず相当の期間内に当該事由が解消されないときは、契約者に通知することにより利用契約の全部又は一部を解除することができます。

  • (1) 利用契約の締結若しくは変更の申込みの内容又は契約者による変更通知等に虚偽、誤記又は記入もれがあったことが判明したとき
  • (2) 支払期日を経過しても利用料金等を支払わないとき
  • (3) 利用契約等に違反したとき
  • (4) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた

2. 当社は、契約者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができます。

  • (1) 利用契約の成立後に第5条(利用契約の成立及び変更等)第4項各号に掲げる事由その他当社が利用契約の申込みを承諾すべきでない事由があったことが判明したとき
  • (2) 利用契約等に違反したことにより又は契約者の責めに帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたとき
  • (3) 利用契約等に違反したことにより当社の業務の遂行に支障をきたすとき

3. 当社及び契約者は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、相手方への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解除することができます。

  • (1) 監督官庁から営業許可の取消し、停止等の処分を受けたとき
  • (2) 支払停止又は支払不能となったとき
  • (3) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
  • (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
  • (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じたとき
  • (6) 解散、減資、合併、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき
  • (7) 相手方に対する通知が到達しなかったときその他相手方の所在地が判明しなくなったとき
  • (8) 前各号のほか相手方の信用状態が悪化し又はそのおそれがあると認められるとき
  • (9) 第42条(反社会的勢力の排除)の表明に反する事実があり又は確約に反するとき

4. 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて第1項に定める場合に該当し又は前二項各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他のすべての利用契約も解除することができます。また契約者が当社の他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の解除事由が発生したときは、当社は、本サービスの利用契約も解除することができます。

5.契約者は、第1項から前項までの定めによる利用契約の解除があった時点において未払の利用料金等又は遅延利息があるときには、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

6.契約者は、最短利用期間内に利用契約が当社によって解除されたときは、解除された日以降最短利用期間の満了日までの残余の期間に対応する利用料金等に相当する額を損害賠償金として一括して当社に支払う義務を負います。

7.前項の定めは、前項に定める額を超えて当社に生じた損害の賠償を当社が契約者に請求することを妨げません。契約者による利用契約の解除は、当社に対する損害賠償の請求を妨げません。

(契約終了後の処理)

第12条

当社は、利用契約が終了したときは、第6条に定める登録情報の抹消を行います。計測データその他の各種データの抹消後の閲覧又はダウンロード等は不可能となります。

第3章 利用料金

(本サービスの利用料金、算定方法等)

第13条

1. 本サービスの利用料金は、毎月1日から末日までのサービス利用期間をもとに別途「料金表」等に定めるとおりとします。

2. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用開始月の翌月から発生するものとします。

3. 利用契約契約が終了したときは、次のとおり本サービスの利用料金等をお支払いいただくものとします。なお、本規約に別段の定めがある場合を除き、第10条に基づく解約の場合についてはサービス料の支払対象期間中は本サービスを利用することができるものとします。

  • (1) 当該解約が当該月の15日以前になされた場合には、当該月の末日までのサービス料を支払うものとします。
  • (2) 当該解約が当該月の16日以降になされた場合には、当該月の翌月末日までのサービス料を支払うものとします。

4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。

5.当社は、サービス料の請求書の発行に代えて本サービス上(メール通知を含みます)で契約者の本サービスの利用料金等を通知することができます。また、領収書は発行しないものとします。

6.契約の解除日以降の期間について前払いされた料金は、別途「料金表」等に定める契約解除手数料を差引いた後に返金が発生する場合、契約解除日の翌々月末日に返却します。

7.当社は、消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

(利用料金の支払義務)

第14条

1. 契約者は、利用期間について、前条の料金表に定める利用料金等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を完了しないときは、当社は、第20条(契約者事由による提供停止)第1項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができます。

2. 第19条(一時的な中断)に定める本サービスの提供の中断、第20条(契約者事由による提供停止)に定める本サービスの提供の停止その他の事由により利用期間中に本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用契約等に別段の定めがあるときを除き、利用期間中の利用料金等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用について当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」という。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。

3. 当社は、利用契約等に別段の定めがあるときを除き、お客様から支払われた利用料金等を返還する義務を負いません。

(利用料金の支払方法)

第15条

1. 契約者は、次に掲げる方法のいずれかにより本サービスの利用料金等を支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • (1) 当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社又は当社指定の金融機関に支払う。
  • (2) その他当社が定める支払方法により支払う。

2. 契約者と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生したときは、契約者は、自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

3. 契約者は、当社又は当社から利用料金等その他の金銭債権の譲渡を受けた当社の承継人に対する債権をもってこの契約に基づく債務を相殺することはできません。

(遅延利息)

第16条

1. 契約者が本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しないときは、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の利率で計算した金額を本サービスの料金その他の債務と一括して当社が指定する期日までに当社の指定する方法により延滞利息として支払うものとします。

2. 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。

3. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

第4章 本サービス

(本サービスの内容)

第17条

1. 本サービスの内容は、当社が契約者に交付するサービス仕様書に定めるとおりとします。

2. 次に掲げる事項については、他に別段の合意があるときを除き、本サービスに含まれず、契約者へ提供されません。

  • (1) 契約者設備に関する問い合わせ並びに障害対応等
  • (2) 消耗品の供給
  • (3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ

3. 契約者は次に掲げる事項を了承のうえ、本サービスを利用します。

  • (1) 第35条(免責)第1項各号の事由を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じることがあること
  • (2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること

4. 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービス(本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェアを含む。)に関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。

(本サービスの提供区域)

第18条

本サービスの提供区域は、本サービスを利用するための端末機器ごとに指定した通信事業者のサービス提供区域とします。

(一時的な中断)

第19条

1. 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができます。

  • (1) 本サービス用設備等の故障により保守を行うとき
  • (2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき
  • (3) 電気通信事業法第8条に規定するとき
  • (4) 第35条(免責)第1項各号に掲げる事由のいずれかにより本サービスを提供できないとき

2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知のうえ、本サービスの提供を一時的に中断することができます。

3. 前二項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供が中断されたときも、契約者は、利用期間中の利用料金等を支払う義務を負います。また当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスの全部又は一部の提供が中断されたことにより契約者等又はその他の第三者に生じた損害について一切責任を負いません。

(契約者事由による提供停止)

第20条

1. 当社は、契約者が第11条(利用契約の解除)第1項各号、同条第2項各号及び同条第3項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。

2. 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項に定める場合に該当したときは、当社は、当該契約者が締結している他のすべての利用契約に基づく本サービスの提供も停止することができます。また契約者が当社の他のサービスの提供を受けている場合において、当該サービスの利用契約の提供停止事由が発生したときは、当社は、本サービスの提供も停止することができます。

3. 前条第3項の定めは、前二項の定めにより本サービスの全部又は一部の提供が停止されたときに準用します。ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者等に生じた損害についてはこの限りではありません。

(本サービスの変更又は終了)

第21条

1. 当社は、本サービスの全部又は一部を変更することができます。この場合、軽微な変更を除き、変更の内容及び適用開始日を契約者に適切な方法によって事前に周知し又は通知します。

2. 当社は、本サービスの全部又は一部を終了し、終了日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができます。この場合、終了日を契約者に適切な方法によって事前に周知し又は通知します。

3. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を終了するときは、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、終了する本サービスについて提供しない月数(1か月未満は切捨て)に対応する額を契約者に返還します。

4. 当社は、本サービスの全部又は一部が変更又は終了されたことにより契約者等又はその他の第三者に生じた損害について一切責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失により生じた損害についてはこの限りではありません。

(再委託)

第22条

当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」という。)の選任及び監督に相当の注意を払うとともに、第37条(秘密情報の取扱い)及び第38条(個人情報の取扱い)その他の利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を再委託先に負わせます。

第5章 契約者の義務及び責任

(自己責任の原則)

第23条

1. 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者(認定利用者を含み、国内外を問わない。本条において以下同じ。)に対して損害を与えたとき又は第三者からクレーム等の請求がなされたときは、当社の責めに帰すべき事由によるときを除き、自己の責任と費用をもって処理、解決します。契約者が本サービスの利用に伴い第三者の行為により損害を被ったとき又は第三者に対してクレーム等の請求を行うときも同様とします。

2. 本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負いません。

3. 契約者は、契約者等がその故意若しくは過失又は契約等の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、当社に対して当該損害の賠償を行うものとします。

(窓口担当者)

第24条

1. 契約者は、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等を原則として利用契約に定める窓口担当者を通じて行います。

2. 契約者は、前項の窓口担当者に変更が生じたときは、当社の定める方法により速やかに当社に通知します。

(本サービス利用のための設備設定・維持)

第25条

1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持します。

2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続します。

3. 契約者設備、前項に定めるインターネット接続又は本サービス利用のための環境に不具合があるときは、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負いません。

4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断したときは、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID及びパスワードの管理)

第26条

1. 契約者は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示するときを除き、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理します。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。契約者のユーザID及びパスワードによる利用その他の行為は、すべて契約者による利用とみなします。

2. 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用したときは、当該行為は契約者の行為とみなされ、契約者は、かかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担します。また、契約者は、当該行為により当社が損害を被ったときは、当該損害を補填します。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

3. 契約者が他人の不正使用を防止するために当社の定める手続に従って当社に通知をした場合には、当社は当該IDの利用を停止するものとします。

4. 契約者のIDおよびパスワードの紛失や漏洩による再発行には、別途定める料金による有料とします。

(計測データの管理)

第27条

契約者は、自己の費用と責任で本サービス用設備等の障害による計測データの消失を防止するための措置をとるものとします。

(計測データの使用)

第28条

1. 契約者および当社は、計測データが所有権、産業財産権、著作権その他の法令に基づく排他的権利または専用権の対象とならないことを確認するとともに、契約者および当社のそれぞれが本条に従って計測データを取扱うことができることに合意する。

2. 契約者は、計測データおよび派生データについて次の行為を行うことができます。

  • (1) 計測データを使用すること
  • (2) 計測データを第三者に開示、譲渡または利用許諾をすること。
  • (3) 計測データを加工等し、これにより得られた派生データを使用、加工等すること(第三者にこれらを行わせることを含む)。
  • (4) 派生データを第三者に開示、譲渡または利用許諾をすること(再利用許諾を含む)。

3. 当社は、計測データおよび派生データについて次の行為を行うことができます。

  • (1) 本サービスに関する以下の目的の達成に必要な範囲内で計測データを使用すること。
  • イ サービス内容や新たなサービス内容を検討するための分析・解析
  • ロ 本サービス提供に際し障害が生じた際の対応
  • ハ その他上記に付帯する事項および当社が必要であると判断した事項
  • (2) 計測データを再委託先に開示し、前号に掲げる目的の達成に必要な範囲内で使用させること。
  • (3) 計測データを加工等し、これにより得られた派生データを使用、加工等すること(第三者にこれらを行わせることを含む)。
  • (4) 派生データを第三者に開示、譲渡または利用許諾をすること(再利用許諾を含む)。

4. 当社は原則として当該情報受領後1年間に限り保有します。ただし、1年経過後も当社の使用目的や本サービス内容との関係で保有継続する必要が生じた場合は継続保有できるものとします。

5.本条の定めは、本サービス利用に関する契約の終了後も有効に存続します。

(禁止事項)

第29条

1. 契約者は、本サービスの利用に関して次に掲げる行為を行ってはなりません。

  • (1) 当社又は第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為
  • (2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報、ブランド、リンク、警告等を改ざん又は消去する行為
  • (3) 認定利用者以外の第三者に本サービスを利用させる行為
  • (4) 法令若しくは公序良俗に違反し又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
  • (5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  • (6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
  • (7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  • (8) 無限連鎖講を開設し又はこれを勧誘する行為
  • (9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
  • (10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  • (11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  • (12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与え又は与えるおそれのある行為
  • (13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知ったとき又は該当する行為がなされるおそれがあると判断したときは、直ちに当社に通知します。

3. 社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知ったときは、第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができます。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされるときも含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではありません。

(認定利用者の遵守事項等)

第30条

1. 第7条(認定利用者による利用)の定めに基づき当社が認定利用者による本サービスの利用を承諾したときは、契約者は、次に掲げる事項を含む契約を認定利用者と締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。

  • (1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾したうえ、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、本規約のうち、利用料金の支払義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
  • (2) 契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了したときは、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
  • (3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
  • (4) 本サービスの提供に関して当社が必要と認めたときには、契約者が当社に対して必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は再委託先に対して再委託のために必要な範囲で契約者から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は本規約に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負います。
  • (5) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。

2. 契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達します。

3. 契約者は、認定利用者に本サービスを利用させるときは、あらかじめ認定利用者に第42条(反社会的勢力の排除)各号に掲げる事項を表明し、かつ将来にわたっても確約させ、かつ、認定利用者について当該事項を当社に対し表明し、かつ将来にわたっても確約します。

(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)

第31条

1. 第7条(認定利用者による利用)の定めに基づき当社が認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が前条第1項各号所定の条項に違反したときは、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。

2. 認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から相当の期間内に当該違反を是正しない場合、当社は、次に掲げる措置を講ずることができます。

  • (1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
  • (2) 当社と契約者の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること

第6章 当社の義務及び責任

(善管注意義務)

第32条

当社は、利用契約等に別段の定めがあるときを除き、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。

(本サービス用設備等の障害等)

第33条

1. 当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。

2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧するものとします。

3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示します。

4. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が本サービスを提供するために第三者から提供を受けたクラウドサービスについて障害があることを知ったときは、当該クラウドサービスを提供する事業者に修理又は復旧を指示します。

5.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。

(損害賠償の制限)

第34条

1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を超えないものとします。ただし、契約者の当社に対する損害賠償請求は、契約者による対応措置が必要なときには契約者が第33条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えます。なお、当社は、当社の責めに帰することができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について賠償責任を負いません。

  • (1) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が12ヶ月以上の場合 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して過去12ヶ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
  • (2) 当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ月以上ではあるが12ヶ月に満たない場合 当該期間(1月未満は切捨て)に発生した当該本サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分)
  • (3) 前各号に該当しない場合 当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービスに係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額

2. 本サービス又は利用契約等に関して当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合、当社は、前項所定の契約者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。

(免責)

第35条

1. 当社は、次に掲げる事由による本サービスの全部又は一部の提供の遅滞、提供不能若しくは不完全な提供又は利用契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能若しくは不完全履行について債務不履行責任を負いません。

  • (1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力、法令等の制定若しくは改廃、公権力による命令、処分若しくは指導又は労働争議
  • (2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
  • (3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
  • (4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
  • (5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
  • (6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
  • (7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMSを含む)及びデータベースに起因して発生した損害
  • (8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
  • (9) 当社が本サービスを提供するために電気通信回線を借り受ける電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
  • (10) 当社が本サービスを提供するために第三者から提供を受けるクラウドサービス、ASPサービスその他のサービス及び第三者から提供を受けるコンテンツに起因して発生した損害
  • (11) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)の規定、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の規定に基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
  • (12) 当社の責めに帰することができない事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
  • (13) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がないとき
  • (14) その他当社の責めに帰することができない事由

2. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う損害賠償責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、前項各号に掲げる事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負いません。

3. 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負いません。

(サービスレベル)

第36条

1. 当社は、努力目標として別途当社が契約者に提示する「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」という。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。

2. 当社は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されます。

3. 当社は、本サービスに関しサービスレベル指標記載各項目の結果を、3ヶ月ごとに1回以上の頻度で当社利用契約所定の通知の方法にて契約者に報告します。

4. サービスレベル指標は、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回ったときも当社は損害賠償その他いかなる責任も負いません。

5.サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。

第7章 秘密情報等の取扱い

(秘密情報の取扱い)

第37条

1. 契約者及び当社は、本規約に別段の定めがある場合またはあらかじめ相手方の書面の承諾を得た場合を除き、秘密情報を本サービスの利用または提供に必要な範囲内において使用し、第三者に開示または漏えいしません。ただし、秘密情報が次のいずれかに該当するときはこの限りではありません。

  • (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
  • (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  • (3) 相手方から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  • (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報

2. 前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができます。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができないときは開示後すみやかにこれを行います。

3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じます。

4. 前各項の定めに関わらず、当社が必要と認めたときには、再委託先に対して再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく、秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。

5.秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されているときはこれを完全に消去します。

6.本条の定めは、利用契約の終了後、3年間有効に存続します。

(個人情報の取扱い)

第38条

1. 当社は、契約者情報を個人情報の保護に関する法律及びコーポレート・プライバシーポリシーに従って取り扱います。

2. 契約者は、計測データが個人情報に該当しまたは該当するおそれがある場合、当社の書面による事前の承諾なく、当該データを当社のデータセンタに送信してはなりません。

3. 当社は、計測データおよび契約者情報から匿名加工情報または特定の個人を識別できない統計的な情報を作成することができます。第28条第3項の定めは、当該匿名加工情報または統計的な情報に準用します。この場合において同項中「計測データ」とあるのは「計測データおよび契約者情報」と、「派生データ」とあるのは「匿名加工情報または統計的な情報」と読み替えます。なお、匿名加工情報の作成および作成後の取扱いは、個人情報の保護に関する法律に従って行います。

4. 本条の定めは、利用契約の終了後も有効に存続します。

第8章 その他(一般条項)

(知的財産権)

第39条

1. 契約者は、本サービス利用に関する契約に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスを通じて当社が提供するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません)および本サービスに関する知的財産権は、当社またはその提供元に帰属します。

2. 契約者は、前項のコンテンツを、当社の事前の承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず自ら行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。

3. 契約者および当社それぞれが第28条に従い計測データまたは派生データを使用、加工等することにより得られたノウハウ、AIの学習モデル、発明その他の技術的成果は、当該使用、加工等を行った当事者に帰属します。

(通知)

第40条

1. 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。

2. 前項の定めに基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のウェブサイトへの掲載の方法により行うときには、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じます。

(権利義務譲渡の禁止)

第41条

1. 契約者及び当社は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保に供してはなりません。

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次に掲げるときは、前項の地位、権利又は義務の全部又は一部を譲渡し又は担保に供することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾します。

  • (1) 利用料金その他の金銭債権を譲渡し又は担保に供するとき
  • (2) 事業譲渡その他の事業の承継に伴って譲渡するとき

(反社会的勢力の排除)

第42条

1. 契約者及び当社は、利用契約の締結又は変更の申込み又は承諾にあたり、次に掲げる事項を表明し、かつ将来にわたっても確約します。

  • (1) 自らとその役員及び主な株主が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(本条において以下「反社会的勢力」という。)ではなく過去にも反社会的勢力でなかったこと
  • (2) 反社会的勢力が自らの経営に関与していないこと
  • (3) 自らとその役員及び主な株主が資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと
  • (4) 自ら又は第三者を利用して相手方に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、偽計又は威力を用いて相手方の名誉や信用を毀損し若しくは相手方の業務を妨害し、又は不当な要求をするなどの行為をしないこと

(分離可能性)

第43条

利用契約等のいずれかの部分が無効又は執行不能とされたときも、かかる無効又は執行不能の部分を除く利用契約等の残りの部分は継続して完全に効力を有し、かかる無効又は執行不能の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めを無効又は執行不能の部分と置き換えます。

(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

第44条

1. 利用契約等は、日本法に準拠しこれに従い解釈されます。

2. 利用契約等又は本サービスに関して契約者と当社との間の訴訟の必要が生じたときには、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

(協議等)

第45条

利用契約等に定めのない事項について又は利用契約等に関して疑義が生じたときは両者誠意を持って協議のうえ解決するものとします。

以上
2021年07月01日制定

ALLwatch+® サービスレベル指標

(目的)

第46条

この文書(以下「本文書」という。)は、利用規約の一部を構成し、ALLwatch+®(以下「本サービス」という。)のサービスレベル指標を定めることを目的とします。

(定義)

第47条

本文書において、利用規約において定義された用語の意味は、本文書に他に別段の定めがない限り、利用規約に定めるところによります。

(本文書の適用)

第48条

本文書は、利用規約の一部を構成し、利用規約とともに契約者による本サービスの利用に適用されます。

(サービスレベル指標)

第49条

1. 当社は、努力目標として別表1のサービスレベル指標(以下「サービスレベル指標」という。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。

2. 当社は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されます。

3. 当社は、本サービスに関しサービスレベル指標記載各項目の結果を、3ヶ月ごとに1回以上の頻度で当社利用契約所定の通知の方法にて契約者に報告します。

4. サービスレベル指標は、本サービスに関する当社の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回ったときも当社は損害賠償その他いかなる責任も負いません。

5.サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。

以上
2021年07月01日制定